未分類

済ませておきたい死後の手続き 認知症時代の安心相続術|岡 信太郎|面倒な「死後の手続き」をスッキリ解説

改正された相続法の解説に加え、「相続の基本知識」「認知症対策」についても、プロの視点からアドバイス。終活の現場で活躍する司法書士による面倒な死後の手続き攻略法!

銀行で相続手続きを行う

では、相続財産に銀行口座があった場合の手続きはどうなるのでしょうか?

中には、生前に口座を解約してしまっていたり、治療費 捻出 のためにすべて引き出しているケースがあります。

しかし、通常は亡くなった方名義の口座が残っており、光熱費などの引き落としが死後も続いていることが考えられます。

銀行での手続きにおいて、まずは、 銀行の窓口で故人が亡くなった日付の残高証明書や取引記録を取得しておくこと が望ましいです。その資料があれば、遺産相続の話し合いでの参考資料とすることができますし、相続税の申告における資料にもなります。

これらの銀行で取る各種証明書は、相続人が単独で取得することができます。この段階では、相続人の代表者などが証明書の請求をかけていくことになると思います。

その一方で、残高証明書を請求した時点で、口座が凍結されることになります。他にも、口座名義人の死亡が銀行に伝わった時点で口座が凍結されてしまいます。

続いて、亡くなった方名義の預貯金の解約については、各証明書の請求とは異なり相続人が単独で行うことはできません。第1章で出てきたように、最高裁判所の決定により預貯金や定期預金についても遺産分割協議の対象とされています。ですので、相続人が単独で自分の法定相続分を引き出すよう依頼することはできないのです。

もっとも、相続人単独でも、預貯金の解約をすることができる場合があります。

それが、遺言がある場合です。遺言で、「すべての財産を相続人の1人に相続させる」としていたり、「特定の銀行口座を相続人の誰かに相続させる」と指定しているときには、基本的にその相続人1人で手続きを行うことができます。

また、遺言で遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が払い戻しをことが可能です。遺言の内容にもよりますが、すべての口座を解約した後、指定された人に分配などを行っていきます。

このような遺言がない場合は、相続人全員でまず協議を行うことになります。従来の銀行対応がそうだったことに加え、判例で預貯金も遺産分割の対象とされた以上、誰が承継するのかを決めなければなりません。

遺産相続で揉めないためにも生前に行っておいたほうが良い話し合い。遺言などの作成も元気なうちは考えられないだろうが、資産を持ってあの世にはいけないことを持っている人は自覚すべき。自分の死後、遺族で骨肉の争いなんてことになったら嫌ですもんね。

相続のこと、誰に頼めばいい

前項で、相続税の申告については税理士が専門家だとお伝えしました。

相続についてはやるべきことが多くその範囲が広いので、相続に関連する相談窓口となる専門家は多岐にわたります。

相談内容によって対応する専門家は変わりますので、ここでは主な相談先について触れてみたいと思います。

このように相続に関する専門家には、それぞれ専門分野があります。相談内容に応じて、どこが相談窓口になるのかを押さえておくと何かと役に立ちます。  遺産相続が始まると、手続きが複雑だったり、相続人間で争いになったりと、様々な問題が持ち上がります。そのような時に、これらの専門家に相談したり、手続きを依頼したりすると遺された家族の負担が軽減されることになります。

もっとも最初は、どこに相談にいったらよいのか分からないという声もよく聞きます。

そのような時は、以前お願いした専門家に相談したり、知り合いから紹介してもらうのがよいでしょう。

また、各専門家とも例えば司法書士会などといった各団体に属しています。知り合いがいない場合、所属団体に問い合わせる方法もあります。

専門家には専門分担があるとお伝えしましたが、各専門家同士が連携を取り合うことがあります。

例えば、不動産の名義変更と相続税が発生した場合などは、司法書士と税理士とが連携しながら依頼者の相談にあたります。戸籍を司法書士が集めて税理士に相続関係を伝え、税理士からは財産目録を受け取り遺産分割協議書を作成していき、それらの資料を基に税理士が相続税の申告を行うのです。

このようにお互いの専門性を 活かしながら依頼者のサポートをすることが、依頼者の負担軽減やスムーズな相続手続きにつながります。

なお、専門家に依頼した場合の費用ですが、事務所ごとの料金体系となっています。依頼する前に見積書を出してもらうなりして、事前にその費用と今後の見通しを確認した上で依頼するのがより安心かと思います。

ひと口に相続の相談とってもお金なのか不動産なのかなどによっても相談する先は変わってくる。生前から税理士や司法書士などとの関わりがあれば、その人たちに相談すれば良いが、なかなかそういう人はいないだろう。こうした依頼を行う場合、事前に見積書を作成してもらったり相場を調べたりして節約するのが良いだろう。葬儀会社などもそうだろうけど誰かに紹介されたとか提携する事務所に依頼とかはなるべく避けたほうがコスパ良く依頼できる。

受け継いでいくべき資産を持つ人にきちんと自分の死後のことも考えてほしい。相続で揉める場合というのはそれがきちんとできてない場合だからだ。しっかり備えてスッキリ逝こう!

※この書籍はKindle Unlimited読み放題書籍です。月額980円で和書12万冊以上、洋書120万冊以上のKindle電子書籍が読み放題になるサービスが初回30日間無料となっております。PCの方はサイドバーのリンクより、スマホの方は下の方へスクロールしていただければリンクが貼ってありますので興味のある方はどうぞ。なお一部の書籍はキャンペーンなどで無料になっていて現在は有料となっている場合もありますのでその場合はあしからず。

【サブスク】 Kindle Unlimited

Kindle Unlimitedの詳細はこちら

僕が利用している読書コミュニティサイト

【本が好き】https://www.honzuki.jp/

-未分類
-, , , , ,

© 2024 51Blog Powered by AFFINGER5